里庄町議会 2016-12-07 12月07日-03号
また、年金は財産、個人の財産と私は言えると思うんですけど、であるならば年金受給権というのは財産権とも言えます。憲法29条の1項には、財産権はこれを侵してはならない、このようにもうたっています。国の責務を放棄して国民の財産を侵そうとしている国に対し、町民の命と暮らしを守る立場にあり、また憲法を守る立場にある公務員として職員の方は、町は町としてどのように考えますか。 ○議長(平野敏弘君) 大内町長。
また、年金は財産、個人の財産と私は言えると思うんですけど、であるならば年金受給権というのは財産権とも言えます。憲法29条の1項には、財産権はこれを侵してはならない、このようにもうたっています。国の責務を放棄して国民の財産を侵そうとしている国に対し、町民の命と暮らしを守る立場にあり、また憲法を守る立場にある公務員として職員の方は、町は町としてどのように考えますか。 ○議長(平野敏弘君) 大内町長。
本市の生活保護制度における不正受給の防止につきましては、年1回の税務課の所得情報をもとにした課税調査の実施や、年金収入の年金事務所への照会及び年金受給権の確認、さらに収入申告書の提出による収入状況の小まめな確認など、定例の処理を実施するとともに、収入があると疑われる生活保護受給者に対しては、生活保護法第29条に基づく金融機関などの調査により収入状況を確認し、不正が見つかった場合は生活保護法第78条に
平成18年から平成21年にかけて岡山市は複数の自立支援プログラムを策定し,自分自身の力で生活できるよう支援しているところでありますが,就労支援,母子世帯養育費請求支援,精神障害者退院支援,高齢者支援,家賃滞納者支援,平成21年4月からは高校進学支援,年金受給権調査・受給支援,多重債務解消支援の3つが加わり,計8つのプログラムが組まれています。
3つ目、国民年金費、国民年金事務事業のうち、年金請求関係受け付け状況で年金受給権者死亡届が12人となっております。昨年の死亡届件数が570件とありますが、届けの人数が少な過ぎませんか。これについての説明をお願いします。 ○議長(佐藤武文君) 答弁求めます。 土井原教育長。
高齢化の進展とともに地域経済に占める年金給付のウエートが高まっており、今後さらなる高齢化の進展を考慮すると、年金受給権の確保は地域経済の発展のために重要な課題だと。いわゆる高齢化が進んでおって、年をとったら年金受給者が年金がもらえんようなことじゃあ困るだろうと。だから、年金をもらうためには掛金をしっかり掛けておいてほしいと。
市民サービスを低下させず、市民の年金受給権を確保するための対応を強く求めておきたいと思います。以上です。(拍手) ○議長(岡良夫君) 討論を終わります。 では、採決に入ります。 日程第5 議案第175号 平成13年度倉敷市一般会計補正予算第5号を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。
市といたしましても,保険料収納業務の国への移管など今回の制度改正につきまして,市民の年金受給権の確保のため,きめ細かな広報活動を行い,周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育長(玉光源爾君) 犬島自然の家について,2点の御質問であります。 その1点は,昨年度と本年度の利用状況ということ。
御指摘の無年金者の数につきましては,年金受給権は,厚生年金等と国民年金を通算して,最低25年以上保険料の納付等が必要であり,市では国民年金保険料納付状況は把握しておりますが,厚生年金等のデータは国が管理しており,正確な無年金者の数を把握できないのが実情でございます。
次に、お尋ねの退職者医療制度と国保一般との負担割合の差1割について返してもらうのはというのは、特例療養費のことであろうと思いますが、この対象となる期間は退職者医療制度に該当したとき、つまり年金受給権の発生したときから手続に必要な年金証書が被保険者の手元に届くまででして、その間に病院などにかかり、3割の負担をした場合のみが特例療養費請求の対象となり、差額の1割分の還付請求ができることになっております。
このような制度の充実にあわせまして,国民年金事業の運用において未加入者,未納者の解消を図り,一人でも多くの人に年金受給権の確保が図られるように努力してまいりたいと考えております。 以上でございます。
第2条で、(定義)でございますが、「この条例で、「長寿者」とは80歳以上の者で、国民年金法の規定に基づく、老齢福祉年金受給権者とする」と。 それから、第3条でございますが、(受給権者)のことでございますけれども、「受給権者は、8月1日(以下「基準日」という。)以前1年以上引き続き本市に住所及び生活の本拠を有している長寿者とする」と。
高齢化社会の進展により,被保険者の老後の生活の安定のため,年金受給権確保と未納保険料の解消に向けて,未納保険料整理月間を設定いたしまして,夜間電話催告,訪問徴収等で幅広く未納者との接触を図り,個別対面による納付特例等によりまして,収納率は平成3年度83.1%,4年度83.7%,5年度12月末現在では88%と,年々向上傾向にありますが,今後なお一層納付指導の強化を図ってまいりたいと考えております。
高齢化社会を目前にする現在,市民の老後の生活の安定に向けて年金受給権を安定的に確保していくことは,市政にとって大きな重要な課題であります。 一方,国民年金制度は国の制度として給付水準,資格条件等とともに年金保険料額も国において定められ,現行月額9,000円の保険料が来年度には9,700円と定められております。このような状況の中で,市の年金保険料徴収状況も伸び悩みの状況となっております。
この年金受給権者現況届の記載事項証明の無料化につきましては、過去にも厚生年金受給者協会笠岡支部から御要望があったことがございます。
これを俗に期間要件と言っておりますけれども,この期間要件の面で不利にならないように,おおむね市町村民税の均等割が課せられてない人々に対しまして,納付困難なときは保険料を減免することによって年金受給権につなげるというのがこの趣旨でございます。その減免は本人の申請によるものでございますけれども,減免になった期間は年金受給額が3分の1に減額されるというような仕組みになっております。